大阪府松原市天美南2丁目190番地
  
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「普通の暮らし」を経験する大切さ

「だれもが普通の社会生活で普通に暮らす」の実現するために、私たちがお手伝いします!
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最新情報

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運営事業のご紹介
指定障害福祉サービス事業(生活介護)ひまわり作業所

 作業の目的 
常時介護を要する方で、入浴、排せつ及び食事等の介護、家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
 対象者 
地域において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方。

  1. 障害支援区分が区分3以上
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上
  3. 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
 運営方針 
  • 運営マニュアルに基づいて介護・生産活動を提供します。
  • 支援計画にそって介護・生産活動を提供します。
  • 介護・生産活動の提供にあたっては、利用される方の意思および人格を尊重し、人権の確保を図るとともに、快適な援助が提供できるよう、細心の注意を払います。
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
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私たちはこんな活動をしています

作業班
作業班種目
季節物や金具等の組立て、袋詰め、数量計算、自主製品製作、ショップ「ひまわり」での販売

給料
月末に出勤日数に応じて支給します。7月、12月にはボーナスとして、出席日数・個々の評価(作業、生活努力、その他)に応じて支給します。
日中活動班
日中活動班種目
作業が困難な方たちを対象に、簡単な指先訓練余暇活動等を中心に支援します。

給料
7月、12月に作業班同様、ボーナスとして、出席日数・個々の評価(生活努力、その他)に応じて支給します。
入浴支援・相談支援
日常の困りごと、ご家庭での困りごと、生活相談や介護での相談等、利用者さんご家族のちょっとした相談も支援します。希望者には入浴支援も行います。
年間行事
年5~6回の定例行事を設定し、地域の交流会参加また、郊外訓練や運動会、一泊旅行を行い社会性の促進をはかります。
19xx年xx月xx日
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19xx年xx月xx日
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作業所の一日

~9:45 通所
午前9:45~11:50 作業・活動
~午後3:45 活動
午後12:00~1:00 昼食・休憩

午後1:00~2:50 作業・活動

午後3:00~3:30 おやつ・休憩
退所
午後3:45 退所
月2回程度、土曜日に余暇活動を行っています。
(午前9:30~午後1:30)
19xx年xx月xx日
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19xx年xx月xx日
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19xx年xx月xx日
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法人の概要
指定障害福祉サービス事業(生活介護)ひまわり作業所


設立の経緯

障がい者を取り巻く環境は、めまぐるしい改革の時を向かえております。地域で障がい者がともにふれあいながら働く場、ひまわり作業所は、昭和60年12月1日に身体障がい者(児)をもつ保護者や関係者がいろいろな困難を乗り越えて設立されました。開所当初は、戸惑いや不安をかかえながら運営してきました。

 基本理念として、利用者が社会参加のできる作業所を目指し、なおかつ、「仲良く・明るい・楽しい」施設の活動を続けてまいりました。ひまわり作業所にかかわるすべての人に、日々ご支援ご協力をいただきながら、まさにふれあいながらの活動を歩んでおります。

 社会福祉事業法の改正により、施設の賃借を認めるなど、社会福祉法人化の要件が緩和されました。いくら法人化が緩和されたとはいえ、運営そのものが苦しい無認可の施設に蓄えはありません。当時の松原市に身体障がい者の施設はひまわりしかなく、なくなると現在の利用者は松原市では行く場所がなくなっていまします。その為、小規模法人認可を取得して運営を安定していかなければ存続ができなくなりました。

 平成14年度から、法人認可取得の為に、いろいろな人達にお世話になり、お力を借りて、やっと平成16年に法人認可を取得することができました。無認可作業所設立から法人認可に至るまで、先人の方々には、はかりしれない苦労があったと思います。この、ひまわり作業所を今後も存続させていくために、役員・保護者・職員共々頑張っていきます。
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昭和60年12月
松原市肢体不自由児(者)父母の会有志により、養護学校卒業後の日中活動の場として、身体障害者通所授産施設「松原ひまわり作業所」を松原市総合福祉会館内に設立

平成14年4月
法人設立準備会 立上

平成15年9月
現在の天美南2丁目190番地に施設を移転

平成16年1月
法人設立発起人会 立上

平成16年3月
社会福祉法人ひまわり設立
身体障がい者通所授産施設(小規模)ひまわり作業所 設立

平成21年4月
地域活動支援センターひまわり作業所に移行
日中一時支援事業 ひまわり 同施設内に設立

平成24年4月
指定障害福祉サービス事業(生活介護)ひまわり作業所 に移行

平成26年11月
施設建て替え計画開始

平成27年6月
現在の土地(天美南2丁目190番地)を取得

平成28年9月
増設施設工事開始

平成29年4月
増設施設、既存施設工事終了 指定障害福祉サービス事業(生活介護)ひまわり作業所 定員20名に増員
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運営方針

運営マニュアルに基づいて介護・生産活動を提供します。
支援計画にそって介護・生産活動を提供します。
介護・生産活動の提供にあたっては、利用される方の意思及び人格を尊重し、人権の確保を図るとともに、快適な援助が提供できるよう、細心の注意を払います。

理念

1.生活支援
利用者のからだ・こころ・社会的支援をはかるための施設として、家庭的な温かみを持った支援を目指します。
2.処遇課程
利用者の生活支援をはかるために、施設での集団生活を通じたあたたかい支援を行い、利用者の個性が受容できるように努めます。
利用者の家庭に対しては、密に連携し利用者の利益を最大限に考え、きめ細やかで親切な処遇課程を提供できるように努めます。
3.チームケア
職員の専門性、支援という実践に人間性が加味されはじめてチームケアが実現されることを忘れないように努めます。
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4.サービス
施設・在宅を問わず利用者には、気軽にいつでも相談できる姿勢が職員には求められており、地域に開かれたサービスを提供することに努めます。
5.情報発信としての施設
ボランティア活動の受け入れをはじめ、文化活動、地域活動、研修会を含め、全ては地域の方々または他施設に開放していくように目指します。
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定款

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第1章 総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第二種社会福祉事業

(イ)障害福祉サービス事業の経営

 

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人ひまわり
という。

 

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。


(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を大阪府松原市に置く。



第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、各年度の総額が14万円を超えない範囲で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 


第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(4) 定款の変更

(5) 残余財産の処分

(6) 基本財産の処分

(7) 社会福祉充実計画の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。


評議員会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。

(1)評議員会の日時及び場所

(2)評議員会の目的である事項(当該事項が役員選任、役員の報酬等の支給の基準、事業の全部譲渡、定款変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む)

3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(招集通知)

第13条 理事長は、評議員会の日の1週間前までに、前条第2項各号に掲げる事項を記載した書面によりその通知を発しなければならない。ただし、評議員の全員の同意がある場合には、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

 

(議長)

第14条 評議員会の議長は、出席理事及び評議員の互選で定める。

 

(決議)

第15条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第12条第2項の理事会において定めるものとし、第13条から前条までの規定は適用しない。

 

(議事録)

第16条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに署名し、又は記名押印する。

 


第4章 役員及び職員

(役員の定数)

第17条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 6名以上8名以内

(2)監事 2

 

2 理事のうち1名を理事長とする。

 

(役員の選任)

第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した者の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第23条 理事に対して、各年度の総額が12万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

2 監事に対して、各年度の総額が4万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

 

(責任の免除)

第24条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の22の2において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

 

(責任限定契約)

第25条 理事(理事長、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金3万円以上であらかじめ定めた額と社会福祉法人法第45条の22の2において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

 

(職員)

第26条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 


第5章 理事会

(構成)

第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長の選定及び解職

 

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集しようとするときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事の全員に通知を発する。

4 前項の招集通知は書面ですることを要しない。

5 第3項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があれば、招集の手続きを省略して、理事会を開催することができる。

 

(議長)

第30条 理事会の議長は、出席理事の互選で定める。

 

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を理事長において定めるものとし、第29条から前条までの規定は適用しない。

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

 


第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第33条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)土  地 大阪府松原市天美南二丁目190番2

ひまわり作業所敷地 宅地 435.07㎡

(2)建  物 大阪府松原市天美南二丁目190番地2 家屋番号190番2 

養護所 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 140.35㎡

   附属建物 符号1 養護所 鉄骨造スレートぶき2階建

            1階 68.34㎡ 2階 37.65㎡  

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第41条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

 

(基本財産の処分)

第34条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、松原市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、松原市長の承認は必要としない。

1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

第35条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

 

(事業計画及び収支予算)

第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 事業の概要等を記載した書類

 

(会計年度)

第38条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

第39条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

第40条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

 


第7章 公益を目的とする事業

(種別)

第41条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1)日中一時支援の事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

 


第8章 解散

(解散)

第42条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第43条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

 


第9章 定款の変更

(定款の変更)

第44条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、松原市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を松原市長に届け出なければならない。



第10章 公告の方法その他

(公告の方法)

第45条 この法人の公告は、社会福祉法人ひまわりの掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

 

(施行細則)

第46条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。


附 則

 この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

 理事長   山本 芳嗣

  理 事   德田 町子

   〃    木村 信隆

   〃    國吉 和子

   〃    萩原 啓司

   〃    根木 慎志

  監 事   稲葉 健

   〃    藤原 佳子

 

この定款は、平成29年4月1日から施行する。

 

(評議員の定数)

第5条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は「4名以上」とする。

 

第45条 平成30年6月23日変更

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組織体制

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会計報告

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アクセス
指定障害福祉サービス事業(生活介護)ひまわり作業所

社会福祉法人ひまわり 
〒580-0033
大阪府松原市天美南2丁目190番地
TEL・FAX: 072-335-5120
近鉄南大阪線
河内天美駅下車 徒歩10分
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かわいい雑貨を取り揃えております
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地域で障がい者がともにふれあいながらの活動を行っている「社会福祉法人ひまわり」では、笑顔で楽しく社会参加が出来る場を作ろうと「ショップひまわり」を立ち上げ運営してきました。
「たくさんの自主製品、たくさんのお花、たくさんの作家さん商品、たくさんの笑顔」で、「ショップひまわり」は皆さんのお越しをお待ちしております。
ショップひまわり
月~金 9:30~16:00 
時々土曜日開いていて、時々平日閉まってます。

〒580-0033
大阪府松原市天美南2丁目190番地
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ショップひまわり商品 一部紹介

松原市ゆるキャラ「マッキー」グッズ
作家さん手作り商品
季節のお花
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みんなの絵が商品に!SUZURIで販売中

地域で障がい者がともにふれあいながらの活動を行っている「ひまわり作業所」では、笑顔で楽しくみんなが社会参加が出来る場を作ろうと頑張っています。みんながデザインした『絵』を商品にしてみました。